『週刊朝日』はいったい何を謝罪したのか?

前回のエントリーをアップした後、『週刊朝日』編集部と著者である佐野眞一氏のコメントが公表された。私の意見にはなんの変更もないが、『週刊朝日』編集部の正式な見解が次号に掲載されるというから、その前に論旨をもういちどまとめておきたい。

・『週刊朝日』に掲載された佐野眞一氏の「ハシシタ 奴の本性」は、「敵対者を絶対に認めないこの男の非寛容な人格」の秘密を知るために、「橋下徹の両親や、橋下家のルーツについて、できるだけ詳しく調べあげ」るノンフィクションだ。その目的が、出自や血脈(ルーツ)を暴くことで橋下市長を政治的に葬り去ることであるのは、連載の第1回で明快に述べられている。すなわち、佐野氏はこの記事が引き起こすであろう社会的な混乱を含め、すべてを熟知したうえで執筆している。

・『週刊朝日』編集部は、佐野氏のこうした執筆意図に完全に同意したうえで連載を開始した。それは、「ハシシタ 奴の本性」というタイトル(これは佐野氏が提案したのかもしれないが、タイトルの決定権は編集部にある)や、橋下市長の顔写真を前面に出し「橋下徹のDNAをさかのぼり本性をあぶりだす」とのキャッチコピーをつけた表紙、および新聞各紙への大きな宣伝広告を見れば明らかだ。

・この記事に対して橋下市長は、「血脈主義は身分制度の根幹であり、悪い血脈というものを肯定するなら、優生思想、民族浄化思想にも繋がる極めて危険な思想だと僕は考えるが、朝日新聞はどうなのか。アメリカでの人種差別、ヨーロッパにおけるナチス思想に匹敵するくらいの危険な思想だと僕は考える」と延べ、佐野氏の記事がナチスの優生思想そのものだとして、『週刊朝日』を発行する朝日新聞出版と親会社である朝日新聞社を批判した。その結果、『週刊朝日』編集部は謝罪と連載の中止を発表した。

・ところで、佐野眞一氏は連載の開始にあたって、「オレの身元調査までするのか。橋下はそう言って、自分に刃向かう者と見るや生来の攻撃的な本性をむき出しにするかもしれない。そして、いつもの通りツイッターで口汚い言葉を連発しながら、聞き分けのない幼児のようにわめき散らすかもしれない」と書いているように、こうした事態を最初から予想していた。佐野氏にとって橋下市長のTwitterによる攻撃は、「敵対者を絶対に認めないこの男の非寛容な人格」から当然のことで、自分の記事が正しかった証明でしかない。もちろん、佐野氏には記事を訂正するつもりもなければ、橋下市長に対して謝罪するつもりも微塵もないだろう。

・佐野氏は、「記事は『週刊朝日』との共同作品であり、すべての対応は『週刊朝日』側に任せています」「記事中で同和地区を特定したことなど、配慮を欠く部分があったことについては遺憾の意を表します」とコメントしているが、連載を継続するか中止するかは出版社の一方的な判断で、書き手が関与する余地はないのだから、本人の意思にかかわらず『週刊朝日』側に任せるしかない。遺憾の意を表した部分については後でもういちど述べるが、これが橋下市長への謝罪でないのは明らかだ。

・佐野氏の立場になってみれば、自分が「正しいこと」を書いたにもかかわらず出版社の一存で連載が中止されてしまったのだから、残された道は、別の媒体で連載を継続するか、単行本のかたちで作品を完結させて世に問うほかはない。逆にいえば、それができなければ筆を折るしかない――それくらいの覚悟で連載を始めたはずだ。

・このように、橋下市長と佐野氏の立場は真っ向から対立し妥協の余地はないものの、それぞれ一貫している。だが、『週刊朝日』編集部はどうだろうか。

・そこで、『週刊朝日』編集長のコメント

「記事中で、同和地区を特定するような表現など、不適切な記述が複数ありました。橋下徹・大阪市長をはじめ、多くのみなさまにご不快な思いをさせ、ご迷惑をおかけしたことを深くおわびします。私どもは差別を是認したり、助長したりする意図は毛頭ありませんが、不適切な記述をしたことについて、深刻に受け止めています。弊誌の次号で「おわび」を掲載いたします。」

と、朝日新聞出版のコメント

「第1回の連載記事中で同和地区などに関する不適切な記述が複数あり、このまま連載の継続はできないとの最終判断に至りました。橋下徹・大阪市長をはじめとした関係者の皆様に、改めて深くおわび申し上げます。不適切な記述を掲載した全責任は当編集部にあり、再発防止に努めます。本連載の中止で、読者の皆様にもご迷惑をおかけすることをおわびします。」

を検証する。

・ここで、「同和地区を特定するような表現」や「同和地区などに関する不適切な記述」とあるのは、橋下市長の実父が被差別部落の出身であるとして、その地区の名称を文中で明示したことだ。コメントはまるで無自覚にこのような記載をしたかのようだが、同和地区を名指しすることが部落差別のタブーに触れるのは常識(というか常識以前の話)で、そんなことは絶対にあり得ない

・週刊誌の記事はデスクや編集長など編集部内の複数の人間が読み、社内の校閲を通している。そのうえ今回のような訴訟が予想される記事では、顧問弁護士のリーガルチェックも受けているはずだ(それをやっていなければ驚きだ)。文中で同和地区を名指ししたことは、著者と編集部の明確な意図のもとに行なわれたことだ

前回のエントリーで述べたように、これまでの差別問題というのは、著者や編集部の無自覚な差別意識を批判され、それを謝罪するというものだった。一方、佐野氏の記事ではすべてが自覚的に行なわれている。ところが『週刊朝日』編集部は、この問題を従来と同じ「うっかりミス」に矮小化しようとしている。

・同和地区を名指しすることはタブーだが、(その当否は別として)表現者は自らの意思でタブーを越えていくことができる。佐野氏は当然、部落差別のタブーを熟知しており、それを承知のうえであえて同和地区を名指しした。『週刊朝日』編集部は、社内の校閲や弁護士から懸念を伝えられていたものの、佐野氏の意向に同意して、それが部落差別のタブーを侵すことを了解したうえで記事を掲載した。それ以外に、同和地区の地名が週刊誌の誌面に載るなどということはあり得ない

・佐野氏は、同和地区の名称を名指ししたことを、配慮を欠く部分があって「遺憾」と述べたが、橋下市長に対してはいっさい謝罪していない。ところが『週刊朝日』編集部は、「同和地区を特定するような表現など、不適切な記述が複数ありました」と、佐野氏が認めたもの以外にも複数の差別表現があったことを認め、「橋下徹・大阪市長をはじめ、多くのみなさまにご不快な思いをさせ、ご迷惑をおかけしたことを深くおわびします」と橋下市長に謝罪している。先に述べたように、そもそもこの記事の目的は橋下市長の出自を暴いて政治的に葬ることにあったのだから、「不快な思いをさせ」たことを橋下市長に謝罪するのは明らかに佐野氏の「遺憾」の範囲を超えている。

・『週刊朝日』編集部は次号でおわびを掲載するというが、それと同時に、「複数の不適切な記述」とはどの部分のことなのか、その理由とともに読者に説明する重大な責任を負っている。

・橋下市長は今回の記事を、「ナチスの優生思想と同じ」と批判している。『週刊朝日』編集部が謝罪と連載の中止を決めたことで「これでノーサイドにしてやる」となったが、橋下市長の理解では、これは『週刊朝日』編集部が、佐野氏の記事を「ナチスの優生思想」だと認めたということだ(だから「ノーサイド」なのだ)。

・『週刊朝日』編集部が謝罪だけで反論しないのなら、橋下市長が批判するように、『週刊朝日』はナチスの優生思想を掲載したことになる。これはいうまでもなく、雑誌の存続にかかわるきわめて重大な問題だ。

・今回の事件では、言論・出版・表現の自由に対する『週刊朝日』編集部の立場が根底から問われている。『週刊朝日』編集部は、記事中にある不適切な表現とその理由を明らかにしたうえで、橋下市長のそれ以外の批判には毅然として反論すべきだ。もっとも、「記事を掲載したのは面白そうだからで、人権はただのお飾り、表現の自由はたんなる方便」ということなら、私にはこれ以上いうべきことはない。

追記:エントリーをアップした後、今回問題となっている同和地区の地名は、すでに別の雑誌に掲載されているとの指摘をいただきました。

上原善広「孤独なポピュリストの原点―「最も危険な政治家」橋下徹研究」(『新潮45』2011年11月号)によると、2008年1月、大阪府知事選に出馬した橋下氏が、街頭で自らこの地名を挙げて演説していたといいます。

同和地区の地名がすでに周知の事実となっているのなら、これを理由に連載を中止する理由はますますわからなくなります。

週刊朝日は謝罪すべきではなかったし、連載を続けるべきだった

出版の世界の片隅にいる者として、ノンフィクション作家・佐野眞一氏が『週刊朝日』に書いた「ハシシタ 奴の本性」と、その後の出版社の対応について思うことを述べておきたい。

いまから20年ちかく前のことだが、私はその頃小さな出版社に勤めていて、屠場労組の主催する糾弾の場に出たことがある。当時の糾弾というのは、十数社の新聞社・出版社の幹部や編集責任者が一堂に集められ、100人あまりの組合員の前で差別表現を謝罪するというものだった。

典型的な差別表現は「士農工商」「屠殺」「屠所に引かれる羊のように」で、こうした言葉を注釈なしに使った出版社は「差別に対する意識が足りない」として謝罪を迫られた。このとき会場を埋め尽くした組合員から、「お前は踏まれた者の痛みを知っているのか!」などと怒号を浴びるのが“糾弾”の由来だ(もっともこうした糾弾は70年代がもっとも激しく、私が参加したときはかなり形骸化していた)。

これらがなぜが差別表現になるのか理解できないひともいるだろうからすこし説明しておきたい。その時の屠場労組の説明は、次のようなものだった。
士農工商:江戸時代の身分制は“穢多非人”という被差別階層を前提に成立していたのだから、歴史学の研究ならともかく、現代の階級社会の比喩として使うべきではない。
屠殺:“屠る”というのは人間の生命のために動物の生命を犠牲にする聖なる行為で、「屠殺」のように、そこに“殺す”という否定的な単語を組み合わせるのは生き物を屠る聖なる職業に対する差別意識の現われだ。
屠所に引かれる羊のように:イザヤ書に出てくる言葉だというが、誰でも羊がかわいそうで屠人は残酷だと思うにちがいないのだから、差別的な歴史表現を安易に比喩として使ってはならない(こうして「ドナドナ」は歌えなくなった)。

こうした主張はその後、「言葉狩り」として批判されるようになるが、ここではそれについては論評しない。

糾弾という「儀式」の特徴は、出版社(と書き手)が無意識のうちに差別表現を使用して、それを指摘されて謝罪することだ。これはフロイト的な理屈でもあって、「無意識の差別意識を糾弾によって意識化することで、社会の矛盾や自らの差別意識とはじめて向き合うことができる」とされていた。

ところがメディア側は、このことを「うっかり差別表現を使うとヒドい目にあう」と学習し、「差別だと指摘されたら即座に謝罪し、絶版・回収する」のが常識になった。これが、メディア側の自主規制だ(これについては以前書いた)。

私はこうした対応には批判的だが、謝罪するのも、絶版・回収するのも著者と出版社の自由ではある。だがこれは、著者も出版社もそれが差別表現だとは知らなかった、ということが前提になってはじめて成立する話だ。知らずに書いてしまって、指摘によって今はそれが間違っていたとわかったからこそ謝罪するのだ。

ところが佐野眞一氏の「ハシシタ 奴の本性」は、こうした過去の差別問題とはまったくちがう。それは佐野氏が、絶対的な確信のもとに書いているからだ。

佐野氏は、「一番問題にしなければならないのは、敵対者を絶対に認めないこの男の非寛容な人格であり、その厄介な性格の根にある橋下の本性である。そのためには、橋下徹の両親や、橋下家のルーツについて、できるだけ詳しく調べあげなければならない」と書く。

もちろん佐野氏は、この記事によってどのような事態が起きるかも正確に予想していた。

 オレの身元調査までするのか。橋下はそう言って、自分に刃向かう者と見るや生来の攻撃的な本性をむき出しにするかもしれない。そして、いつもの通りツイッターで口汚い言葉を連発しながら、聞き分けのない幼児のようにわめき散らすかもしれない。

 だが、平成の坂本龍馬を気取って“維新八策”なるマニュフェストを掲げ、この国の将来の舵取りをしようとする男に、それくらい調べられる覚悟がなければ、そもそも総理を目指そうとすること自体笑止千万である。

 それがイヤなら、とっとと元のタレント弁護士に戻ることである。

当然のことながら、『週刊朝日』編集部もこうした認識は共有していたはずだ。

『週刊朝日』編集部は、表紙に橋下市長の顔写真を大きく掲載し、大々的に新聞広告まで打って、佐野氏の記事を世に問うた。そして予想していたとおり、橋下市長から激しい反発と批判を浴びた。だったらなぜ、ここで謝罪して連載を中止するのか?

私たちはごくふつうに、初対面のひとに向かって、「ご出身はどちらですか?」とか、「お父さんはなにをされていたんですか?」と聞く。出身や血筋が本人の性格や人生に大きく影響すると、当然のように考えているからだ。

「ハシシタ 奴の本性」を読めばわかるように、佐野氏は、「血(ルーツ)」こそがひとの生き様を支配する、という人間観を持っている。佐野氏の作品が多くの読者を獲得したのは、こうした人間観が広く受け入れられているからでもある。「原発とプロ野球の父」正力松太郎の実像に迫った『巨怪伝』にしても、ダイエーの創業者・中内功の栄光と挫折を描いた『カリスマ』にしても、佐野氏の視点は常に一貫している。違うのは、対象との距離だけだ(『カリスマ』が傑作たりえたのは、佐野氏が中内功という人物に魅了されていたからだ)。

私は「DNAを暴く」という考え方には与しないが、「日本国の首相の座を目指す公人は、父母や祖父母の代まで遡ってすべてのルーツを国民に開示すべきだ」というのが、ひとつの考え方(思想信条)であるとは思う。過去を隠していては首相になどなれない。実の父親がヤクザだったことや自殺したことなど、不幸なルーツを国民に率直に打ち明けたうえで、新しい日本のリーダーとして名乗りを上げるべきだ……。

もちろん、父親が被差別部落出身者で、その「血」を引き継いでいるから「非寛容な人格」になった、などという主張が許されるはずはない。橋下氏が批判するように、連載第1回を読むかぎりでは、そのように取られかねない記述が随所にあることも事実だ。

しかしその一方で、優性思想のような「血の呪い」がはっきりと述べられているわけでもない。橋下氏の実父の縁戚にあたる人物の証言はあるが、それがどのように「ハシシタの本性」につながっていくのかは、第1回を読んだだけではわからないのだ。

私は一人の表現者の端くれとして、作品は完結してから評価されるべきものだと信じている。そしてこうした信念は、出版社(編集者)と共有されるべきだと思っている。

今回の『週刊朝日』の対応で私がいちばん不満なのは、著者である佐野氏が事態をどのように考えているのか、あるいは、謝罪や連載の中止に同意しているのか、いっさいの説明がないことだ(報道によれば、佐野氏は「週刊朝日に『取材には応じないように』といわれている」らしい)。

佐野眞一氏は、大宅壮一ノンフィクション賞と講談社ノンフィクション賞を受賞し、日本のノンフィクション界の頂点に立つ。ジャーナリストとしての経歴を考えれば、被差別部落の出自と個人批判を重ねればどのような事態が引き起こされるのか熟知していたことは間違いない。その佐野氏が、激しい批判を覚悟のうえで、「確信犯」として、自らの名声を賭けてこの連載を始めた。『週刊朝日』編集部は、佐野氏とその覚悟を分かち合っていたのではなかったのか?

誤解のないようにいっておくが、私は佐野氏の「橋下批判」には同意しない。しかしそれでも、次のことだけはいっておきたい。

佐野氏とともに批判に耐える覚悟がないのなら、『週刊朝日』編集部はそもそもこの連載を始めるべきではなかった。

覚悟を決めて記事を掲載したのなら、中途半端な謝罪などせず、批判に耐えて、連載を最後まで続けるべきだ。そして連載が終わり、「作品」として完結したときに、そこから生じるすべての責任を引き受けるべきだ。

責任を引き受ける気も、著者を守る覚悟もないのなら、出版などやるべきではない。出版と表現の自由というのはそういうことだと、私は思っている。

日本の民事裁判の7割は本人訴訟で争われている

新刊『臆病者のための裁判入門』(文春新書)の「はじめに」と「目次」をアップします。

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はじめに

最初に断っておくが、「裁判入門」といっても、本書で扱うのは刑事事件ではなく民事訴訟で、それも数万円から数十万円といったきわめて少額の話だ。そのうえ私は法律に関してはまったくの素人で、専門教育を受けたこともない。そんな私がなぜ、司法制度についての本を書くのか?

裁判員裁判が始まったこともあり、ほとんどのひとが「裁判」と聞くと刑事事件を思い浮かべるだろう。だが刑事裁判は、平凡で堅実な社会生活を送っているひとにとって身近なものではない。

年間の刑事事件は110万件前後だが、これは略式事件などを含めた数字で、裁判官や裁判員の前で検察官と被告弁護人が主張をたたかわせる訴訟事件はそのうち8万件程度だ(簡易裁判を除く)。それに対して民事訴訟は、地方裁判所で年間75万件、簡易裁判所で120万件。損害賠償など主として財産に関する紛争を扱う民事の通常訴訟だけを見ても地裁で約20万件、簡裁で約55万件、これに行政訴訟や人事(離婚)訴訟、少額訴訟、民事調停や特定調停などを加えると、年間で100万件ちかい紛争が裁判所を舞台に争われている。あなたが刑事事件の被告になることはおそらくないだろうが、誰もが人生のうちで一度や二度、民事紛争の当事者になったとしてもおかしくはないのだ。

民事訴訟というと、法廷ドラマに出てくるように、代理人(弁護士)が原告側と被告側に分かれて激論を交わす場面を想像するにちがいない。だが、次のようなデータを知っているだろうか?

2011(平成23)年度の地裁の民事事件(通常訴訟)21万2490件のうち、原告と被告の両者に弁護士がついた事件は全体の30%しかなかった。残りの7割は、原告か被告のいずれかしか弁護士がついていないか、あるいは原告・被告ともに弁護士のいない事件だ。

日本の民事訴訟の特徴は本人訴訟の割合が高いことで、地裁の事件のうち22.6%が原告・被告ともに本人訴訟、高等裁判所でも7.9%が双方ともに本人訴訟で、原告・被告のいずれにも弁護士がついた事件は高裁でも6割にとどまっている。

簡易裁判所ではこうした傾向がさらに顕著で、通常訴訟55万798件のうち当事者双方ともに弁護士・司法書士などの代理人がついたのはわずか2.8%しかなく、全体の97%超で原告・被告いずれかが本人訴訟だ。双方ともに本人訴訟のケースも32万件超と半数を超える。

少額訴訟は簡易裁判のなかでも請求額が60万円以下のものだが、じつに99%超が本人訴訟だ。総数1万4097件のうち、双方に代理人がついたものはわずか57件(0.4%)にすぎない。

ほとんど知られていないが、少額の紛争を中心に、日本の民事訴訟の多くは弁護士などの代理人を立てない本人訴訟で争われているのだ。

少額の民事紛争が本人訴訟で争われるのは、弁護士が扱わない(相手にしない)からだ。ほとんどの法律家は、請求額がきわめて些少で割に合わない少額の民事事件の実態をほとんど知らない。泡沫の裁判には誰も関心を持たず、書籍はもちろんインターネットを検索しても解説や体験談の類はほとんど見つからない(本人訴訟のハウツー本が何冊か出ているが、これも少額訴訟については概略が述べられているだけだ)。

私がこの「司法制度のブラックホール」に気づいたのは、2009年の秋、ちょっとした偶然から知人と大手損害保険会社とのトラブルに巻き込まれたからだ。詳細は本文に譲るが、それから2年半にわたって私はこの国の司法の迷宮をさまようことになった。

この私的な体験を本にしようと考えるようになったのは、次のようないくつかの要素が重なったことによる。

第一に、私は紛争の当事者ではないから、客観的な記述が可能だということ。被告(損害保険会社)に恨みもなければ、訴訟の結果に利害関係があるわけでもない。

第二に、たんなる支援者ではなく、原告の「代理人」になったこと。その結果、民事調停から東京高裁での審理まで、裁判のすべての過程にかかわることができた。

第三に、これがわずか12万円の保険金をめぐる少額の民事紛争だということ。医療過誤訴訟のような重い話でもなければ、相続争いのようなどろどろした怨念もない。

第四に、それにもかかわらず、司法の判断を求める正当な理由があること。私たちが“訴訟ストーカー”の類でないことは、東京高裁が地裁の判決に疑問を持ち、3時間に及ぶ証人尋問を行なったことからも明らかだろう。

最後に、裁判の構図がきわめて明快なこと。ほとんどの民事訴訟はどっちもどっちの罵り合いだが、この事件に関しては原告にまったく非がないことは明らかで、それは被告の損害保険会社も当初から認めている。

それなのになぜ、当事者同士で解決ができず、裁判へと泥沼化していくのか。すべての関係者が穏便な決着を望んでいるにもかかわらず、当事者に大きな負担をかけてまで、多額の税金が投入された司法の場にささいなトラブルを持ち込まざるを得なくなることに、この国の少額民事紛争の問題が集約されている。

本書をこの時期に世に問うのは、福島第一原発事故の損害賠償請求がこれから本格化するからでもある。現在は被災者と東京電力が、原子力損害賠償紛争解決センターの仲介で賠償額を話し合っているが、交渉が決裂すれば裁判所の判断を仰ぐしかない。

深刻な風評被害を考えれば、福島県(あるいは東北各県)のすべてのひとが原発事故でなんらかの経済的な損害を被っているともいえる。そればかりか、放射能汚染とはなんの関係もない九州や沖縄まで外国人観光客に敬遠され、野菜や茶葉などの農産物は「日本産」というだけで輸入を拒否されるなど、被害は日本全国に広がっている。

紛争解決センターは、原発事故による賠償総件数が100万件を大きく上回り、そのうち紛争性のあるものは10万件を超えると予想する。日本の司法インフラではこれだけの民事紛争をとうてい処理することができず、今後、大きな混乱は避けられないだろう。金額の多寡にかかわらず正当な賠償が支払われるべきだと誰もが考えるだろうが、混乱のなかで、少額の賠償請求は支援の手から漏れてしまうかもしれない。

損害保険会社に交渉を打ち切られたとき、私たちに残された選択肢は、本人訴訟か、それとも泣き寝入りか、だった。今後、東京電力との交渉で同じ立場に立たされるひとたちが出てくるだろうが、そんなときには私たちのささやかな体験がきっと役に立つだろう。

ところで、ここまでの説明で不思議に思ったひともいるにちがいない。弁護士資格を持たない私が、原告の「代理人」になるのはおかしいのではないか?

ところが実際に、私は「代理人(補佐人)」として、簡易裁判所では法廷内に入り、地裁と高裁でも和解の場に同席した。そこでの稀少な体験が、この本を書くに至ったいちばんの理由だ。

いったいなぜ、そんなことが可能になったのか。

それは、原告が外国人(オーストラリア人)だったからだ。

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臆病者のための裁判入門 目次

PART1 裁判所という迷宮をさまよって

1 訴訟に至るまで

えっ、ぜんぶウソだったの?
事態は予想もしない展開に
「たんなる勘違い」にしておこう
本社に送った“前代未聞”の文書
保険会社としてあってはならないこと
部長の謝罪と交渉打ち切り
損保会社にも事情はある
当事者同士では解決不可能

2 民事調停

そんがいほけん相談室
法テラスの法律相談
民事調停の申立て
調停委員会
長屋のご隠居さん

3 東京簡易裁判所

法テラスの弁護士ウシジマくん
裁判の3つの選択肢
泡と消えた少額訴訟
門前払いの簡易裁判
民事裁判の傍聴はつまらない
裁判官と直接、話してください
陽気な総括判事
ようやく口頭弁論までたどり着いた
椅子から転げ落ちそうになる
簡易裁判所判事の“秘密”

4 東京地方裁判所

生真面目な書記官
特例判事補
敗訴の判決
バイクとマセラッティ
でっちあげの陳述書
理不尽な事実認定
ここで揚げ足をとられたんですね
「嘘をついてもかまわない」という判決
判決は最初に決まっている
いちばんの心残り

5 東京高等裁判所

ゴビンダさんの弁護士
形勢逆転
証人尋問
法廷前の廊下で立ち聞きをする
幻聴と幻覚
提訴は門前払いされて当然
その意味を重く受け止めていただきたい
実質勝訴なんだからもういいでしょう
2年5カ月目の決着
狡猾な裁判所
三方一両損

PART2 少額民事紛争に巻き込まれたら?

6 紛争は当事者同士では解決できない

コンプライアンス化する社会
「菊の御紋」による調停
暴力団を取締まると抗争が増える?
困ったら誰に相談するのか
弁護士による法律相談
感情とコストパフォーマンス

7 調停と仲裁

日本人はアメリカ人より訴訟が好き?
アメリカから逆輸入されたADR
超効率的な交通事故ADR
仲裁は「民営化された裁判所」
金融ADRの片面的義務
消費者紛争のADR
「代理店の説明が不十分」で解決金
顧客の質問が聞き取れなくて金銭賠償
ADRなら解決できたか?

8 簡易裁判所の民事訴訟

シュールな少額訴訟
「調停化」する民事訴訟
簡易裁判所の3つの司法制度
どこに訴えればいいか?
訴えられたどうなるのか?

9 本人訴訟

“利益”は1億数千万円
名誉毀損は特異な民事訴訟
判決はケツ拭く紙ほどにも役にたたない
危険な「サラリーマン大家」
賠償債務5億円でも「支払うのはばかばかしい」
和解より判決を好む特例判事補
アメリカが“訴訟大国”の理由
公的扶助と弁護士費用保険
弁護士選びは難しい
見知らぬ依頼人にはリスクがある
弁護士は親身になってくれない
本人訴訟で国を負かした主婦

10 福島原発事故の損害賠償請求

賠償資金の原資は電気料金
風評被害と間接被害
首都圏の「避難民」にも賠償を
破綻する仕組み
手弁当の弁護士
“行政的手法”の復活
触れてはいけない問題
シジフォスの神話