トランプの権力は誰がつくっているのか?週刊プレイボーイ連載(273)

ひとはみんな予測可能性の高い社会を好ましいと思っています。今日が昨日と同じで、明日は今日と同じだと思うからこそ、安心して暮らすことができます。――「一寸先は闇」のような社会では、就職や結婚、子育てなどとうてい無理でしょう。

ところが世の中には、それを逆手にとって、予測不可能性で優位に立とうとするひとたちがいます。典型的なのはヤクザで、彼らが時に暴力を躊躇しないのは感情に流されるからではなく、相手の予測を撹乱する冷徹な計算に基づいています。

ヤクザが殺人を犯せば情状酌量の余地はほとんどなく、被害者が一般市民なら重罪として懲役20年や30年は覚悟しなければなりません。まともに考えればこんな割の悪いことをするはずはありませんが、それでもお金がからむとヤクザは暴力をちらつかせます。

ヤクザのビジネスでは、かならずしも発言(恐喝)と行動(犯罪)を一致させる必要はありません。そんなことをすれば、組員の大半は刑務所に入ってしまうからです。しかしその一方で、相手に口先だけだとバレてしまえば、いくら脅してもなんの効果もないでしょう。

そこでヤクザが利用するのが「不確実性」です。99%の確率でなにも起こらないが、1%の確率で殺されるかもしれないと思えば、生命はひとつしかないのですから、要求されたお金を払うのが合理的な判断になります。このようにしてヤクザは、暴力の行使による損失を最小限にしつつ、最大の恐喝効果を実現することができるのです。

これと同じ手法を使うのが、第45代アメリカ大統領に就任したドナルド・トランプです。

「アメリカ・ファースト」のトランプが、メキシコに工場を建設する企業をTwitterで批判するだけで、フォードは工場の新設計画を撤退し、トヨタは今後5年で100億ドル(約1兆1000億円)の対米投資を発表しました。

常識的に考えれば、合法的にビジネスする民間企業に対して政府が超法規的な報復措置をとることはできません。予測可能性の高い安定した経済環境を前提にこれまでの対米投資は行なわれてきたのですが、トランプは、米国市場から撤退する選択肢がない以上、これは罠にかかったのと同じだということを正確に理解しています。

「あいつはなにをするかわならない」という不穏なイメージさえつくりあげておけば、あとは140文字のTweetだけで相手は理不尽な要求を受け入れます。それによって米国内に工場がつくられ就業者数が増えれば、トランプの支持率は上がるでしょう。もちろんこんなやり方は長続きしませんが、これまでの遺産を食い潰して自分の利益に変えようとするなら、じゅうぶん効果的なのです。

皮肉なのは、この「錬金術」を可能にしているのが、リベラルなメディアが行なう反トランプの報道の洪水だということです。ここでトランプは「なにをしでかすかわからない狂人」として描かれますが、こうしてつくりだされる不確実性こそがトランプの権力の源泉になっています。

SNSという「自分メディア」を手にしたトランプは、もはや既存のメディアやセレブリティ、知識人の支持を求めてはいません。新大統領にとって世界は善と悪の対決で、彼がほんとうに必要としているのは、自分をモンスターとして描く“敵”なのです。

『週刊プレイボーイ』2016年1月23日発売号
禁・無断転載

『ダブルマリッジThe Double Marriage』JFC新日系フィリピン人と日本国籍

新刊『ダブルマリッジThe Double Marriage』で、戸籍に2人の妻と、母親の異なる2人の子どもが記載された憲一は、事情を知る部下の植木に相談します。植木は会社の顧問弁護士に、外国人とのあいだで生まれた子どもの日本国籍取得について聞きにいきます。その報告を憲一が居酒屋で受ける場面を、第3章「バタフライ」からアップします。

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「あっ、そうそう」手の甲で唇の脂をぬぐうと、植木はカバンから書類を取り出した。「うちのマニラ支局に、外国人の派遣事業について調べたいから関連する資料を送ってくれって頼んでおいたんですよ。そのなかに入っていたんですけど」

渡されたのは英字新聞に掲載された広告だった。居酒屋の薄暗い照明では細かな文字は読めないが、見出しには「JFCなら日本への帰化手続きが簡単にできます」と書いてある。

「私もはじめて知ったんですが、JFCというのは「新日系フィリピン人」のことで、Japanese Filipino Childrenの略だそうです」

「新日系人?」

「ええ。第二次世界大戦の終戦でフィリピンに住んでいた日本人のほとんどが本土に引き揚げましたが、彼らと現地の女性のあいだに生まれてフィリピンに置き去りにされた子どもたちが日系フィリピン人、一九八〇年代以降、フィリピン女性が興行ビザで日本にやってくるようになって、彼女たちと日本人男性のあいだに生まれ、フィリピンで育てられた子どもたちが新日系フィリピン人なんだそうです」

“じゃぱゆきさん”と呼ばれたのは主に興行ビザで日本に入国したフィリピン人女性で、ピークの二〇〇四年には年間八万人を超えた。その後、法務省が興行ビザの発給を厳格化して来日数は激減するが、いまも全国各地の繁華街には多くのフィリピンパブがある。

「一九八〇年に生まれたとして、二〇〇〇年で二十歳でしょ。その頃から、新日系人の国籍の扱いが社会問題になるんです」

植木はインターネットからプリントアウトした新聞記事を見せた。

ひとつは二〇〇八年六月四日の最高裁判決で、結婚していない日本人の父とフィリピン人の母から生まれた子ども一〇人が、国に日本国籍の確認を求めた。最高裁は一〇人全員に日本国籍を認めるとともに、生まれたあとに父親が認知しても、両親が結婚していないと日本国籍を与えない国籍法を憲法第一四条の「法の下の平等」に反すると判断した。

もうひとつの二〇一五年三月の最高裁判決では、日本人と外国人が結婚し、その子どもが日本国外で生まれた場合、子どもの出生から三カ月以内に在外日本大使館または日本の市町村役場に出生届を提出しないと日本国籍を喪失するという国籍法第一二条の規定を合憲と判断した。

「どういうことかよくわからないんだが」憲一は眉根を寄せた。

「ええ、私にもちんぷんかんぷんですよ。結婚してなくても日本国籍が取れるのに、結婚してたら国籍を喪失するだなんて。それで今日の午後、御成門法律事務所で別件の打ち合わせのついでに顧問弁護士の木村先生に聞いてみたんです。そしたら外資系企業の外国人社員のビザを専門にしている先生を紹介していただいて、いろいろ教えてもらったんです」

植木はそういうと、カバンからノートとペンを取り出した。

「それによると、日本人の父親と外国人の母親のあいだで子どもが生まれた場合、子どもの国籍は大きく四つのケースが考えられるんだそうです」

ケース1は、両親が結婚して日本国内で子どもが生まれ、その後、離婚などによって母親が子どもを連れて帰国したような場合。これは出生届を出した時点で子どもは日本国籍を取得し、戸籍にも記載されるのだから、外国で暮らすようになっても日本人であることに変わりはない。

ケース2は未婚のまま海外で子どもが生まれ、出生後に父親が子どもを認知した場合。以前の国籍法では、婚外子でも出生前に父親が認知していれば日本国籍が認められるものの、出生後の認知は父母が結婚していなければ有効でないとされていた。それが憲法に違反するとされたのが二〇〇八年の最高裁判決で、これによって国籍法が改正され、現在は、父親の認知によって婚外子も日本国籍を取得できるようになった。

ケース3は、父母が正式に結婚していて外国で子どもが生まれ、その国の国籍との二重国籍になった場合。出生日から三カ月以内に現地の日本大使館などに届け出ることで「国籍の留保」が認められ、二十二歳までにどちらかの国籍を選択すればいい。

ケース4は、ケース3と同じく外国で子どもが生まれたものの、出生後三カ月以内に日本大使館や役所に国籍留保の届け出を行なわなかった場合。これが二〇一五年の最高裁で争われたケースで、出生にさかのぼって日本国籍を喪失するとの国籍法の規定が合憲とされた。

「親が届を出し忘れただけで日本人にはなれないってこと?」憲一は植木の描いた図を指でなぞった。

「そういうことみたいです」植木はこたえた。「国籍留保の手続き自体が衆知されていたわけではないし、出生届を出さなかったのは親の責任で子どもには関係ないわけですから、それだけで日本国籍を失うというのは理不尽だというのはたしかです。国籍法の改正で、両親が結婚していなくても、父親が認知すれば日本国籍を取得できるようになったわけですから、結婚していることで認知ができず、親が望んでも子どもは日本人になれないというのでは、婚外子のほうがよかった、ということになってしまいます」

植木はいったん言葉を切ると、ノートをめくった。

「ただ救済措置も法律には定められていて、出生届を出していなくても、国内に住所があって子どもが二十歳未満なら法務大臣への申請で日本国籍を再取得できます。二十歳以上なら帰化が必要になりますが、これは国籍を留保して日本国籍を選択しなかった場合も同じですから、法の下の平等には反しないと見なされたんでしょうね」

「国籍法がやっかいだというのはわかったけど、俺の場合はどうなるんだ?」植木の長講釈が終わるのを待ちかねたように、憲一が聞いた。

「わたしも最初はどうつながるのか理解できなかったんですが、要するにこういうことです」植木は音を立ててウーロンハイを啜ると、憲一を見た。「部長のケースは、日本で婚姻届を出していないのですから、日本の法律上は未婚のまま外国で生まれた子どもになります。そうするとケース2で、日本国籍の取得には父親の認知が必要になります。しかしフィリピンでは婚姻の事実があるのですから、それを戸籍に記載できれば救済措置の対象となって、子どもが二十歳未満で母親といっしょに日本に来れば日本国籍を取れますし、二十歳以上でも日系人として優先的に日本国籍が与えられる。それでフィリピンでは、業者がJFCを探し出してビジネスしてるんですよ」

「ビジネス?」

「いまは規制が厳しくなって、フィリピン人が日本の労働ビザを取得するのが難しくなったでしょ。でも幼い子どもに日本国籍を取得させれば保護者である母親には居住資格が与えられますし、二十歳以上で本人が日本国籍を持てば日本国内で自由に働くことができる。彼らにとってこんなウマい話はないですよ。それで業者が広告まで出してJFCを集めて、日本国籍を取得する代行ビジネスをやってるんです。だから……」ここで植木は声を潜めた。「その女弁護士も、部長がマリアと直接、話をするしかないっていってるんでしょ。代行業者を突き止めれば、二人の居所がわかるんじゃないですか」

「でもどうやって?」憲一もつられて小声でいった。

「戸籍を修正するには、まず部長の戸籍謄本が必要でしょ。いまはいろいろうるさくなって、第三者の戸籍の閲覧は弁護士や司法書士、行政書士などの士業しか事実上できません。部長の戸籍を誰が閲覧したのかを調べれば、フィリピンの代行業者の日本側のカウンターパートがわかるはずです」

「だったら明日、市役所の戸籍係に電話するよ」

「それじゃダメですよ」植木はいった。「個人情報だからって、教えてもらえません」

「個人情報? 誰の?」

「部長の戸籍を閲覧した人間の、ですよ」

「そんなバカな話があるのか。自分の戸籍を誰が調べたのかを知る権利くらい、あって当然だろう」

「そんなバカな国なんですよねえ、日本は」植木はわざとらしくため息をついた。「私もそう思って聞いてみたんですが、やってみるのは勝手だけど時間のムダだって」

「じゃあどうすればいいんだ?」

「弁護士からの照会があれば対応するんじゃないかって」

「弁護士?」

「ええ。私のほうで探すこともできますが、そのイヤな女にやらせたっていいんじゃないですか」そういうと植木は、ウーロンハイを飲み干した。

文藝春秋刊『ダブルマリッジThe Double Marriage』 禁・無断転載

『ダブルマリッジThe Double Marriage』戸籍に入ってきた見知らぬ子

新刊『ダブルマリッジThe Double Marriage』で、戸籍に「長男」として、新たにケンという名前が加わったことを知った憲一は、市役所の市民課戸籍係の山下課長補佐に電話で事情を聞きます。なぜ本人の許諾はもちろん一片の通知すらなく戸籍が書き換えられるのか、第2章「青空」からその部分をアップします。

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「そんな……」桂木憲一は受話器を耳に押し当てたまま絶句した。

一週間のシンガポール出張から帰宅したとたん、妻の里美から硬い表情で「どういうこと、これ?」と一枚の紙を押しつけられた。

混乱した憲一は、T市役所の戸籍係に電話した。山下という担当者は、事情を聞くと、三〇分ほどで折り返し電話をかけてきた。

「法務局にも確認してみたのですが、戸籍上、桂木ケンという人物が憲一さんの長男であることは間違いありません」山下は、木で鼻をくくったような口調でいった。「この方は、桂木憲一を父、ロペス・マリアを母として、平成二十六年十月一日に岐阜地方法務局で日本国籍を取得しています」

「しかし、わたしはそんな人物はまったく知らないんですよ」ようやく気を取り直すと、憲一は反論した。

「ですから、“戸籍上は”と申し上げているんです。実際に血がつながっているかどうかは、わたしどもには知りようがないわけですから」

「だったらなぜ、そんな勝手なことができるんですか」憲一は思わず声を張り上げた。

「それはケンさんが、憲一さんとロペス・マリアさんの婚姻後に出生しているからです」あっさりと、山下はいった。「憲一さんとマリアさんは平成二年十二月二十五日にマニラで婚姻されています。フィリピン側から提出された記録によると、ケンさんの出生日は平成三年八月八日ですから、戸籍の上ではケンさんは憲一さんの長男になるんです」

「しかしわたしは、そんなことは認めていません」

「婚姻前に生まれたのであれば、戸籍に記載するにあたって父親の認知が必要になります。再婚の場合は、民法上、離婚後三〇〇日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定されますが、それ以外は、婚姻関係にある男女のあいだに生まれた子どもは実子と扱われ、認知は不要なんです」

憲一は唇をかみ締めた。山下の受け答えは丁重だったが、そこには「お前の責任だ」という本音が隠されていた。

「この人物が実子ではないと主張されるならば、家庭裁判所に親子関係不存在の調停を申し立てることができます。その場合は、DNA鑑定をして確認することになるのではないかと思いますが」

「DNA鑑定……」憲一はまた絶句した。この慇懃無礼な役人と話をすればするほど、なにもかも泥沼にはまっていくようだ。

「しかし、二度も無断で戸籍を書き換えるなんてひどいじゃないですか。仮にあなたがおっしゃっていることが法律的に正しいとしても、これだけは納得できません」

前回、T市役所で山下と話をしたときは、マリアとの婚姻を戸籍に記載するにあたっては憲一あてに催告通知を送ったはずだといわれた。そのとき憲一は海外に赴任していて、通知を受け取ることができなかった。だが「桂木ケン」の名が戸籍に記載されたのは一〇日前のことなのだ。

山下は憲一の抗議に動じる風もなく、「これはドウセキなんです」と奇妙なことをいった。

「ドウセキ?」

「氏(うじ)が異なる相手を戸籍に入れるのが入籍で、その手続きにあたっては、行政が職権で行なう前に本人に催告するよう定められています。それに対して氏が同じ場合が同籍で、本来ひとつであるべき戸籍がなんらかの理由でふたつに分かれているだけですから、これをいっしょにするときは戸籍筆頭者への催告は不要なんです」

「どういうことかよくわからないんですが」

「桂木ケンさんは、二年前の十月に岐阜県で日本国籍を取得しています。このとき、戸籍上の父親である桂木憲一さんの長男として戸籍がつくられ、本籍はケンさんの居所である岐阜県美濃加茂市になっています。しかしこの戸籍は本来、憲一さんの戸籍と同じものですから、申し立てによって同籍の手続きをとることができるんです」

「そうすると、本人がそこにやって来た、ということですか」

「はい」と、山下はいった。

――なぜそのことを最初にいわないんだ、と怒鳴りそうになったが、憲一はやっとのことで怒りを押さえ込んだ。どんな抗議にも、無味乾燥な法律論が返ってくるだけなのだ。

「なにかいってませんでしたか?」

「だれが、です?」

山下のわざとらしい訊き方に、ふたたび怒りがこみ上げた。「桂木ケンという人物です」いやなものを吐き出すように、憲一はいった。

「さあ、とくに記憶はありませんが」

「どんな感じでした?」

「どんな、といわれても……」しばらく考えて、山下はこたえた。「ふつうの青年でした」

思わず受話器を叩きつけそうになったが、憲一にはもうひとつ山下に訊かなければならないことがあった。

憲一の戸籍には、妻が二人と、母親が異なる子どもが二人、記載されていた。重婚であっても、戸籍上は里美も妻と見なされることは説明された。では、マリの立場はどうなるのか?

山下は最初、憲一がなにを心配しているのかわからなかったらしい。憲一がもういちど繰り返すと「ああ、そういうご質問ですか」と、この男には場違いな陽気な声を出した。

「ロペス・マリアさんも里美さんも、どちらの婚姻関係も戸籍に記載されていますから、前婚、後婚にかかわらず、長男のケンさんも長女の茉莉愛さんも憲一さんの嫡出子ということになります。嫡出子である以上、もちろん相続の権利もありますから、この件で娘さんの法的な立場になんの影響もありません」

それから、こう付け加えた。

「強いていえば、前婚のロペス・マリアさんから重婚の申し立てがあった場合、後婚の里美さんが戸籍から削除されることくらいでしょうか」

受話器を置くと、憲一は大きなため息をついた。

憲一が市役所に電話しているあいだ、里美には席を外してくれるよう頼んだ。リビングのドアの向こうでは、その里美が聞き耳を立てているはずだった。

文藝春秋刊『ダブルマリッジThe Double Marriage』 禁・無断転載