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「ジェンダーギャップ(社会的な性差)をなくさなければならない」というのは、リベラルな社会の大前提です。それにもかかわらず、残念なことに、世の中にはセクハラやマタハラ、ストーカーやドメスティック・バイオレンスなどの「女性差別」があふれています。
こうした現実に憤慨するのは当然ですが、だとしたら、「差別主義者」を批判するリベラルなひとたちはどうなのでしょう?
アメリカではアカデミズムは「リベラルの牙城」とされていて、「大学でトランプ大統領に反対する集会を開こうとしたら、トランプ支持者は誰もいなかった」というジョークもあります。そのなかでも、有名大学の経済学部ともなれば、女だからといって差別されるようなことがあるはずはありません。
そこで研究者が、これを検証するために、経済学の論文数と終身在職権の関係を調べました。ジェンダーギャップがなければ、定評のある学会誌に発表した論文の数と、大学の審査で終身在職権を認められる可能性は男女で同じはずだからです。
リベラルな大学関係者が安心するのは、単独の論文では男女差がなかったことです。男でも女でも、論文を1本発表するたびに終身在職権の可能性が8~9%上昇しました。
その一方で、不穏な結果もあります。女性の経済学者が共同で論文を執筆すると、在職権を認められる確率が上がるのではなく、逆に下がってしまうのです。
さらに不穏なのは、こうした効果が、男性の経済学者と共同執筆したときにだけ現われることです。女性の経済学者同士が共同で論文を書いたときは、単独の論文と同じように評価されました。男性の経済学者は、共同研究の相手が男であっても女であっても評価になんの関係もありませんでした。
経済学者の名誉のためにいっておくと、「ふだんは立派なことをいっているくせに、本音では女を差別しているじゃないか」と決めつけることはできません。単独で論文を書く女性経済学者は、ちゃんと評価されているのですから。
だとしたら問題は、「なぜ男性と論文を共同執筆すると評価が下がるのか」です。その理由は2つ考えられます。
ひとつは、アカデミズムのなかに暗黙の性役割分業がある可能性。年上の男性経済学者が、駆け出しの女性経済学者を指導しながら共同で論文を執筆しているのだとしたら、終身在職権の審査で女性の評価だけが下がる理由が説明できます。
もうひとつは、女性の経済学者がこうした「家父長制」の負の効果に気づいていて、優秀なひとほど単独で論文を発表している可能性。実際には両者の相乗効果で、「論文を書けば書くほど評価されなくなる」という理不尽なことになるでしょう。
この「不都合な事実」を発見した研究者(女性)は、「経済学の論文では、共同研究者の名前をアルファベット順にしていることが影響しているのではないか」と指摘しています。貢献度の大きさで順番を決める社会学の論文では、こうした「性差別」は観察されなかったからです。
「リベラル」な大学人ですら、無意識に埋め込まれた「ジェンダー意識」から逃れることは容易ではありません。しかしそれは、ちょっとした工夫で改善することができるのです。
参考:Heather Sarsons(2017)Gender Differences in Recognition for Group Work, https://www.harvard.edu/
『週刊プレイボーイ』2019年9月17日発売号 禁・無断転載
10月1日から消費税率が10%に引き上げられるが、飲食料品と新聞は軽減税率の対象となって税率が据え置かれる。それを受けて国税庁から、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」なる資料が送られてきた。
表紙には、パソコンに向かう白髪のおばあさんと、その横で親切に説明する(税務署員らしき)スーツ姿の若い女性のイラストが描かれている。おばあさんは人差し指でモニターを指さし、「わかったわ」とでもいうように大きな笑みを浮かべている。
しかしこの冊子を読んで、なにをどうすればいいかほんとうに理解できるだろうか?
軽減税率が始まると「これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)を行う必要があります」と最初に書いてある。
私は税の専門家ではないが、税金の仕組みについて何冊か本を書いたことがあるから、一般のひとよりすこしは詳しいと思う。正直にいうが、それでも、いったいなにをいわれているのかよくわからなかった。
「区分記載」というのは、請求書や領収書に「10%対象」と「8%対象」の品目を区分して記載することだ。この場合、軽減税率対象品目には「*」や「☆」などの記号をつけたうえで、さらに「記号が軽減税率対象品目を示すことを明らかにする」必要があるのだという。
こうした領収書を受け取ったら、次は帳簿に「8%対象(旧税率)」「8%対象(軽減)」「10%対象」を区分して記帳する。「同じ8%なんだからいっしょでかまわないではないか」と思うかもしれないが、軽減税率では消費税率が6.3%から6.24%に下がり、その代わり地方消費税率が1.7%から1.76%に上がるのだという。
このように3種類に区分したうえで、申告書を作成するためにそれぞれ別個に「課税標準額」と「消費税額」を計算する。それをもとに、受け取った消費税の総額から仕入れなどで支払った消費税を差し引いて、納付すべき消費税額と地方消費税額を求めることになる。
このように説明しながらも、私はじつはまだよく理解できていない。あなたはどうだろう?
率直な感想をいわせてもらえば、「軽減税率は納税者に不可能なことをやらせようとしている」ということになる。税務に不慣れな中小の事業者にまで正確な「区分経理」を求めれば大きな混乱に陥るだろう。
税務調査のとき、帳簿を見た職員が「ちゃんと区分してもらわないと困りますねえ」と指摘し、「どうすればいいんですか?」と訊かれて上記の説明をしたら、納税者が「そんなのわかるわけないじゃないか。だったらお前がぜんぶやれよ!」とブチ切れる姿が目に浮かぶ。
こんな面倒なことをやらされる税務署員の困難を考えれば、中小事業者の帳簿は「見て見ぬ振りをする」のがお互いにとっていちばん平和だ。私の知らない秘密の方法があるのかもしれないが、とりあえずはこのような未来を予想しておこう。
橘玲の世界は損得勘定 Vol.85『日経ヴェリタス』2019年9月8日号掲載
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