第115回 税制優遇制度を比べると(橘玲の世界は損得勘定)

新NISAが話題になっているが、それ以外の税制優遇のある制度とどう併用すればいいだろうか。

自営業者などは国民年金基金かiDeCo(イデコ)に加入して年金を増やすことができる(サラリーマンはiDeCoのみ)。また、中小企業の経営者や個人事業主のための退職金制度として小規模企業共済がある。

これらの制度は掛金が所得控除できる一方で、一定の金額を超えると給付に課税される(NISAは掛金の控除はないが、受取り時は全額非課税)。最初に得をするか、最後に得をするかのちがいと考えればいいだろう。

もうひとつの大きなちがいは、NISAやiDeCoが株式(ファンド)などで運用でき、受取り額が変動するのに対し、国民年金基金と小規模企業共済は定期預金と同じく元本と利率(現在は1.5%程度)が決まっていることだ。

掛金の上限は、自営業者の場合、国民年金基金とiDeCoが合わせて月6万8000円(年81万6000円)、サラリーマンがiDeCoに加入する場合は、会社が企業年金に加入しているかどうかで月額1万2000円から2万3000円になる。小規模企業共済は月7万円(年84万円)が上限だ。

国民年金基金の加入は原則60歳まで、iDeCoは現在は65歳までだが、NISAは加入期間にも解約にも制限がない(他の制度は中途で解約できない)。

さて、このように制度を概観すると、最初の判断は元本が保証されているかどうかだろう。これは各自の選択だが、ファイナンス理論では債券はインフレに勝てないので、個人の資産形成は株式を長期に積み立てるべきだとされる。そうなると、国民年金基金と小規模企業共済は選択肢から外れる。

では、同じ金額を株式ファンドに積み立てるなら、NISAとiDeCoのどちらが有利だろうか。これはちょっと計算が必要になる。

iDeCoでは、掛金に対して所得税と地方税が控除される。税率は所得によって異なるが、大半のひとは合わせて20%程度だろうから、自営業者では最大で年16万円あまり、サラリーマンは年5万5000円ほど税金が安くなる。

iDeCoを受け取るときは、退職金扱いの一時金と年金払いを選択できる。加入時から解約までが勤続年数と見なされ、20年超だと非課税枠が大きくなり、それを超えた分も退職所得として、課税対象額が受取り額の2分の1になる。ただしサラリーマンの場合、一時金は企業の退職金と合算されるので課税扱いになることも多いだろう。

年金払いを選択すると、金融機関にもよるが、5年から20年の範囲で受給期間を決め、分割で受け取ることになる。こちらは公的年金控除が適用されるが、厚生年金などと合わせて年110万円を超えると、税と社会保険料の対象になる。

これを総合すると、掛け金が多ければiDeCoと併用するより、最初に税金を払っても全額をNISAで運用し、運用益を非課税にした方が有利ではないか。サラリーマンの場合はもともと掛金が少ないので、iDeCoを使って可処分所得を増やすという選択もあるだろう。

橘玲の世界は損得勘定 Vol.114『日経ヴェリタス』2024年4月13日号掲載
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