台湾の方からメールをいただきました

武富士元会長長男の巨額追徴訴訟についてのエントリーを読んだ台湾の方からメールをいただきました。

▼from taiwan

i can’t コメント in your blog when i read 武富士’s case so i send mail to you hope you don’t mind

china also 相続税がない!and taiwan only 10%.

and in this case i really surpise 税務当局の恣意的裁量!make me feel like your 税務局 like china or north korea ….!

中国には相続税がなく、台湾の相続税率は10%で、税務当局が恣意的に課税する日本は中国か北朝鮮のようだ、とのことです。

「不道徳な経済学」が発売されました

売春婦・シャブ中・恐喝者など、擁護できない人たちをリバタリアニズムの論理で擁護する『不道徳教育』(ウォルター・ブロック著/橘玲訳)が、『不道徳な経済学』とタイトルを変えて講談社+α文庫から発売されました。

書店でも、今日あたりから店頭に並びはじめます。ぜひ手にとってご覧ください。

相続税は道徳的に正当化できるか?

武富士元会長の長男に対する巨額追徴訴訟は、2月18日の最高裁判決で、1330億円の追徴処分を適法とした2審判決が破棄され、長男側の逆転勝訴が確定した(裁判の経緯はこちら)。私はまだ判決を読んでいないが、納税者の権利を重視する近年の判断を踏襲し、税務当局の裁量(実質主義)を認めず、厳格な法解釈から納税義務の有無を判断する租税法律主義が採用されたということだろう。

この件は、長男側に租税回避の意図があったことは否定できず、還付加算金約400億円を加えた2000億円もの巨費を返還することは、裁判所にも躊躇いがあったようだ。 続きを読む →