贈与税の非課税枠はなぜ不動産投資にしか使えないのか?

12月1日付の日経新聞(夕刊)に、「住宅向け贈与 非課税拡充」という記事が掲載されていた。

2012年度税制改正で、住宅の購入用資金を親や祖父母から譲り受ける際の贈与税の特例措置を2年間延長するとともに、贈与税の基礎控除(110万円)に上乗せできる非課税枠(現行1000万円)を、省エネや耐震性能で一定の基準を満たす住宅を購入する場合は1500万円に拡充するのだという。

さらには12年度改正で、省エネ住宅に住宅ローン減税を上乗せする制度の創設も決まっており、12年度から始まる認定省エネ住宅(仮称)制度の認定を受けた住宅を新築した場合、所得税額から10年間で最大400万円控除できるとされている。

同紙によると、この措置は「高齢者世帯から現役世帯への資産移転を促すとともに、優良住宅への投資を後押しする」ためのものだという。

総務省統計局の家計調査年報(平成22年)によると、2人以上の勤労者世帯で、50代の平均貯蓄は1585万円、負債は531万円で、1054万円の貯蓄超過になっている。60代以上にいたっては、平均貯蓄2173万円に対して負債はわずか234万円で、1939万円の貯蓄超過だ。

もちろんこれは、平均的な50代や60代がこれだけの資産を持っている、ということではない。資産は標準偏差で分布するわけではなく、ごく少数の富裕層が平均値を大きく引き上げているからだ。

しかしそれを割り引いても、ほとんど家計に余裕のない50歳未満に比べて、高齢者世帯のゆたかさは圧倒的だ。そこに滞留している資金を若い世代に還流させようという政策は、それなりの意味があるだろう。

しかしなぜ、資金の用途が不動産の購入に限定されているのか。

日本社会で経済的にもっとも脆弱なのは、すでにマイホームを購入して住宅ローンを払いながら、子どもの教育費を捻出しなければならない40~50代だろう。彼らにとって、不動産を買わなければ使えない非課税枠などなんの意味もない。

そもそもマイホームの購入というのは、住宅ローンでレバレッジをかけたハイリスクな投資の一種だ。80年代半ばから90年代半ばにかけて不動産を購入したひとは、地価が半分から最大で4分の1になってしまったのだから、家計は債務超過に陥っている可能性が高い。30年ローンなら、85年に家を買ったひともいまだに返済をつづけていて、ようやく返し終わったときに残っているのは、老朽化して無価値になった建物と、買ったときの半分以下の値段しかつかない土地なのだ(89~90年のバブル最盛期にマイホームを買ったひとはもっと悲惨だ)。

このような悲劇が起きるのは、国家が恣意的な非課税措置や住宅ローン減税でひとびとに歪んだインセンティブを与えるからだ。それによって、金融資産を銀行預金で運用し賃貸住宅で暮らしていた保守的なひとたちまでマイホームという不動産投資に手を出すことになり、塗炭の苦しみを味わうことになった。

それにもかかわらず、国家はなんの反省もなく(というか、反省しないのが国家の特徴のひとつだ)、“善意”によって国民をハイリスクな投資に誘いこもうとする。すでに総世帯数を上回る住宅があり、これからますます人口が減少していくこの国で、さらに新築住宅を建てていったいどうするのだろう。

高齢者世帯から現役世帯への資産移転が政策目的なら、使途を自由にして、たんに非課税枠を拡充させればいい。

受贈者がそのまま銀行預金しても、名義人が変わるだけだから、経済にはなんの悪影響もない。子どもの教育費に使ったり、家族で旅行に出かけたり、ブランドものを買い漁ってくれれば、景気を浮揚させるなにがしかの効果はあるだろう。

80年代のバブルの原因はプラザ合意に驚いた政府・日銀が金融を緩和しすぎたことで、「失われた20年」の元凶は、地価暴落で金融機関ばかりでなく、企業や家計までもが巨額の不良資産を抱え込み実質債務超過になってしまったことだった。

なにを買い、なにに投資をするのかは国家が国民に“指導”することではない。国家が立派そうなことをすると、たいていはずっとヒドいことが起こるのだ。