「国保逃れ」疑惑、背景に社会保険料との負担格差(日経ヴェリタス連載126回)

日本維新の会の地方議員が、一般社団法人の理事になることで、国民健康保険の保険料を脱法的に安くしていたことが問題になった。社会保障制度改革を掲げる党の議員が制度を悪用していたのだから弁解の余地はないが、それでも気になったのは、どのメディアも「なぜ国保から逃れようとするのか」という疑問に触れようとしないことだ。

現役世代の大半は会社の社会保険に加入しているから実感がないだろうが、自営業者らが加入する国保の保険料はきわめて重い。

国保の保険料は自治体ごとに異なるが、「年収600万円の会社員の夫に専業主婦の妻と子どもが2人いる世帯」が納める健康保険料(本人負担)が年間およそ33万円なのに対し、同じ所得レベルの自営業者の世帯負担は計算上、82万円あまりになる(東京都の場合)。

同じ公的健康保険なのになぜこんな極端なちがいが生じるかというと、国保では専業主婦の妻はもちろん、ゼロ歳の子どもにまで保険料が課せられるからだ(子どもについては自治体が免除や減免措置を設けているところも多い)。その結果、「国保の保険料は社会保険の2倍」といわれている。

じつは国保加入者の多くは自営業者ではなく、退職した元会社員だ。75歳で後期高齢者医療保険に移行するまでは、社会保険から脱退すると国保に加入することになる。

国保の保険料が重いなら、なぜ年金収入しかない高齢者が支払えるのだろうか。その理由は単純で、低所得者への手厚い軽減措置があるからだ。たとえば夫婦2人の世帯の場合、前年の所得金額が53万円以下なら保険料の7割が軽減される。その結果、国保加入者の約6割が満額の保険料を払っていないという異常なことになっているが、この軽減措置は一定以上の収入がある世帯には適用されない。

このような現状では、国保の保険料は、子どもを育てながら働いている現役世代の自営業者への罰ゲームになっている。こども家庭庁は日本を「子どもまんなか社会」にすると宣言しているが、これが「老人まんなか社会」である日本の現実なのだ。

そこでこの負担から逃れるために、便宜上、社会保険に加入するという裏技が編み出された。月額報酬を6万3000円(年収75万6000円)以下にすれば、健康保険料を月額6670円(労使込み)にしたうえで、なおかつ扶養家族の健康保険証を無料で取得できる。

もちろんこんな収入では生きていけないだろうが、現行の制度では、他に所得があっても、社会保険の適用事業者の社員になると、社会保険に強制加入させられる。この制度をハックすると、自営業者として多額の所得を得ていても、“偽装社員”になることで年金や健康保険のコストを最小化できるが、それを「ずるい」と批判する資格があるのは、真っ当に国保の保険料を払っている者だけだろう。

なお、自営業者の法人成りであるマイクロ法人でも、自分で自分に払う役員報酬を引き下げれば同じことが可能だが、役員報酬を減らした分だけ法人の所得が増えて、それを法人税で納付することになる。これは単に、個人で納税するか、法人で納税するかの選択の問題なので、「脱法」ではなく合法的な社会保険料の節約になる。

橘玲の世界は損得勘定 Vol.126『日経ヴェリタス』2025年2月28日号掲載
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